うつ病と診断されたら

病気

うつ病と診断されたらやる事がある

自己破産、離婚、親の死などが重なり病院でうつ病だと診断されました。

診断されてすぐは本当に気持ちが落ち込み何もやる気も食欲もなくなって毎日生きているのが本当につらかったです。薬を処方されて飲み続けていると少し気持ちが楽になってきて、正常に考えることが出来るようになりました。

診断されたらやる事

まずは病院に通って心の健康を取り戻しましょう、うつ状態だと正常な判断だできなくなってしまってなにも考えることができなくなります。処方された薬を飲みしっかりと心を正常にしましょう。

  • 自立支援医療
  • 障害手帳の取得

自立支援医療

まずは通院費用です。うつ状態で仕事もできない状態になってしまったら通院も大変です。そこで最初に自立支援医療と言う制度を使うとよいです。

うつ病治療の大半は保険診療です。ひと月に数回通院して1万円~2万円の医療費がかかるとすると、健康保険証を提示すればその3割の3,000円~6,000円が患者負担になります(70歳未満の場合)。びっくりするほど大きな出費ではありませんが、うつ病治療は定期的に病院に通って根気強く治すことが基本です。ひと月6,000円の通院を1年間続けた場合、7万2,000円の出費になります。そう考えると、なかなかの出費ですよね。

でも、ご安心ください。うつ病を含む精神疾患の通院治療費の負担を軽減できる制度があります。それは、自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。この制度は所得制限が設けられ、住民税を23万5,000円以上払っている人は原則利用できない仕組みになっています。しかし、うつ病の場合「重度かつ継続的に治療が必要な精神疾患(図表)」に該当し、平成27年3月末までは経過措置として所得にかかわらず利用できることになっています。

この制度を利用すると、対象となる精神疾患を治療するために発生する通院治療費、投薬費、デイ・ケア費、訪問看護費の患者負担分が原則1割となります。また医療費の月額には上限金額が設定されていて、それを超えて請求されることはありません。

たとえば、健康保険の対象となる医療費は通常3割負担(70歳未満)ですよね。月2万円の治療を受けた場合、患者は6,000円を負担することになります。でも、病院で「自立支援医療受給者証」を提示すれば、患者の負担は原則1割になり、6,000円ではなく2,000円を負担すればよいことになります。

また、1ヶ月あたりの利用限度額が決まっています。住民税非課税世帯なら2,500円または5,000円、住民税を払っている世帯でさらに「重度かつ継続的」に該当する場合であれば5,000円、1万円、2万円と所得に応じて設定されています。

対象となるのはなんらかの精神疾患により、通院治療を受けている人が精神疾患の治療で払った費用のみです。風邪をひいたり、ケガをしたりしたときには使えません。また、病院や診療所以外でのカウンセリングや保険診療でない治療・投薬費用についても対象になりません。入院についても対象外です。
詳しくは市区町村役場の障害福祉課(保健福祉課)に確認してください。

障害手帳

精神疾患にかかっている人で、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方に対して発行される手帳です。この手帳を持っていると、税金の優遇や公共料金等の割引などが受けられます。受けられる支援策は地域や等級によって異なりますが、次に挙げる割引・優遇を受けられる可能性があります。

  • 所得税、住民税等の優遇
  • NHK受信料の減免
  • 鉄道・バス・タクシーの運賃割引(JR、航空運賃除く)
  • 携帯電話料金の割引
  • 水道料金の割引 

精神障害者保健福祉手帳を受けるには、初診より6ヶ月以上経過していることが条件です。

治療に専念できるようにこのような制度をちゃんと利用しましょう。そして早く心の健康を取り戻してください、人生は何歳からでもやり直す事ができます。

お金の悩みは心を壊します、お金で悩んだらすぐに相談しましょう。

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