破産管財人

自己破産

破産管財人について

破産管財人とは,破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいいます(破産法2条12項)。 裁判所は,破産手続開始の決定と同時に,破産管財人を選任します。 通常は,破産者及び主要な破産債権者と利害関係のない弁護士が選任されます。

破産管財人について

弁護士代の他にお金がかかる、大体20万円ぐらい支払わないとダメです。この金額も分割払いができます。基本は一括払いなのですがそんなお金がないので頼んだら分割でもよいと言われました。

財産があるもしくは財産を隠し持って破産を請求してる恐れがある場合管財人が付きます。自分は会社もあったし、名義を偽装して店舗を経営していたので管財人が付くことになり、弁護士費用と別に20万円以上の費用が掛かりました。

結果財産はなしと判断されて余計なことにはなる事が無かったのですが、隠して財産をもっていると余計に破産するまでの時間がかかってしまいます。

管財人が付くとどうなる?

管財人が付くとまず自分あての郵便物は管財人の所に届くようになります。郵便、手紙、はがきなどAmazonとか楽天で買った物は家に届きます。これは財産が本当に無いかを調べる為です。銀行からの通知や証券会社からの案内など、封筒の中身を確認されます。銀行の残高証明も提出しないとダメです。管財人の所に届いた郵便物を毎週取りに行かないといけません。注意することはここで決まった1人だけにお金を返していたりすると破産手続きが余計に時間かかるので気を付けてください。財産の中に車や家も含まれるので基本的に売却され分配されてしまいます。

自分の場合はものすごく時間がかかりました。自分の住所は東京で弁護士は大阪で店舗を他県にもあったので、本当に破産してもいいのか?資料が山の用意に用意されました。一般的な破産でしたら半年ぐらいで破産決定できると思います。

制限される事

管財人が付くと制限される事があります。まずは旅行は基本できません、もし旅行をしたいときは裁判所に申請しないとダメです。それと仕事の制限があります、警備員・宅地建物取引士・生命保険外交員・募集人・貸金業・会社の取締役・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・旅行業 などの職業にはつくことが出来なくなります。

債権者集会

これはお金を借りた人が自分の破産に問題があると思ったら集会が開かれます。普通の消費者金融の人が集会を開くことはまずないらしいです。個人的に人から借りてる人が不服に思って弁護士を挟んで話がしらいと言うとこの債権者集会が開かれます。自分の場合はありませんでした。

お金で悩んで心を病むことは本当に危険です。まずは弁護士に相談して少しでも的確な判断ができるようになってください、

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